2014-06-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第24号
まず、今回の改正によりまして、七条一項、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることによりまして、私的領域に過度な規制が及ぶことへの懸念が指摘されていたことから、三条の適用上の注意規定を詳細かつ具体的に規定をするということにいたしました。
まず、今回の改正によりまして、七条一項、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることによりまして、私的領域に過度な規制が及ぶことへの懸念が指摘されていたことから、三条の適用上の注意規定を詳細かつ具体的に規定をするということにいたしました。
その他、児童ポルノの製造の罪について盗撮の場合にも処罰範囲を拡大するほか、適用上の注意規定を明確化するとともに、その具体化を図っております。 第二に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化しております。
その他、児童ポルノの製造の罪について盗撮の場合にも処罰範囲を拡大するほか、適用上の注意規定を明確化するとともに、その具体化を図っております。 第二に、心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する制度を充実及び強化しております。
ただし、今般の改正により、七条一項に自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪という新しい処罰類型を設けることになりましたので、私的領域に過度な規制が及ぶことへの懸念が払拭されるように、適用上の注意規定を詳細に改正する必要があるということで、今回の改正に至っているわけです。
本法律案では、「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」という注意規定が置かれております。
第一に、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとしております。 第二に、児童ポルノ所持等の禁止規定を設けております。
その三は、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、これらの罰則の新設等にかんがみ、この法律の適用に当たっては、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護し、その権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して、他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を明確にすることとしております。 第三に、罰則の法定刑の引き上げであります。
第一に、適用上の注意規定を明確化しております。すなわち、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとしております。 第二に、児童ポルノ所持等の禁止規定を設けております。
なお、運用上の注意規定ですけれども、これは、民主党の案も含めてそういう運用上の注意規定というのが設けられておりますけれども、私の立場からいうと、肝心なことは、例えば表現の自由などに対して濫用されたような事態が、あるいは予想されるような事態が生じた場合には、ただ単にこの種の注意規定を置くということだけでは、やはりその濫用は防止できないだろうというふうに思います。
趣旨は、今申し上げたように、ごく例外的な多数人買収に限って、悪質なケースをいろんな七重に掛けた一般公職選挙法よりも類型を加重にしてあるというか要件を厳格にしてあるという意味で、ある意味ではそういったところで、先ほど言われた百条における憲法上規定された表現の自由、こういったものを侵さないように運用すべしという、一般法で注意規定でこの運用も当然縛られるわけですから、そういうことで人権やあるいは国民投票運動
具体的には、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨の適用上の注意規定を設けること、国民投票運動が禁止される特定公務員は選管職員等に限定していること、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動は、その範囲を明確にした上で禁止するものの、違反に対する罰則は設けないこと、公務員法制上の公務員の政治的行為の制限については、この法律が施行されるまでの
具体的には、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない旨の適用上の注意規定を設けること、国民投票運動が禁止される特定公務員は選管職員等に限定していること、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動は、その範囲を明確にした上で禁止するものの違反に対する罰則は設けないこと、公務員法制上の公務員の政治的行為の制限については、この法律が施行されるまでの
こういうような注意規定を設けておるわけでございますが、この規定の趣旨について双方の提出者にお伺いをしたいというふうに思います。
国民投票運動及び罰則の規定について、両法律案提案者にお伺いしてまいりましたが、両法律案にはこれらの規定の適用について適用上の注意規定というかなり珍しい規定が設けられております。その趣旨はどのようなものか、両法律案提出者にお伺いをいたします。
やはり、審判を受ける側から、公平を欠いているというようなことにはならないようにと、そういう注意規定でございます。
適用上の注意規定の影響についてお尋ねがございました。 検察当局におきましては、本法案が成立し施行されました際には、御指摘の規定を含めて法の趣旨を踏まえながら、厳正公平、不偏不党の立場から、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、適宜適切に対処するものと承知しております。(拍手) ─────────────
実際、与党案では、先ほどいろいろと野党各党から質問があっていますように、私設秘書を対象としない、請託を要件とする、第三者供与の規定をあえて挙げない、運用上の注意規定まで設けるなど、少なくとも腐敗防止の趣旨の骨抜きに必死の内容となっているのではないかと思うのです。こういうことでは、国民の政治不信を助長させるだけだと思います。
いわば注意規定として設けておくのがよろしいかと思います。 それから、児童相談所が対応に苦慮するのではないか、件数の増加でありますけれども、この点につきましては、児童相談所の実務の中で、例えばリスクアセスメントをもっときちんと行うとか、それから他機関と初期介入の段階での連携を密にする。つまり、児童相談所だけがすべての対応をする必要はないだろう。
にもかかわらず、私は、遺憾なことながら、財革法が、通常のときを予想して、戦争や災害やそういうときは当然法律の性質上例外であるべきだから、注意規定がなくてもそう判断すべきところを、この六月に改正したわけですが、ああいう弾力規定を直ちに置くことに決断するということは必要だったと思うのです。それから、当年度予算、十年度予算はその財革法に従った緊縮財政でありました。
といった注意規定もございます。したがいまして、もちろん慎重な運用は必要でございますが、所轄庁による報告の徴収や質問権によって信教の自由が侵害されるとは考えられません。 例えば、財産目録等の提出について言いますならば、これらの書類は既に第二十五条で宗教法人に対し備えつけ義務が課せられております。
そして、わざわざ信仰には介入してはいけないとたびたび注意規定が出ております。
条文の後にこうしなければならないという、これは訓示規定といいますか注意規定といいますか、そういうものだろうと理解しておりますが、そこにおきましても抜本的な減税を行うと書いてあります。
あるいは本来私は、これは注意規定でもございますけれども、やはり満足的な仮処分を行う場合については、この仮処分が大変大きな影響を及ぼすという意味では口頭弁論あるいは双方の審尋を踏まえて行わなければならないというふうに思うわけですが、全体のこの法案の趣旨とそれから付加されました第四項、これとの関係はどういう形になるのでしょうか。
あるいは勧誘行為についても、これは注意規定、訓示規定であったりあるいは制裁がないとか、しかも威迫等だけに絞られておるとかいうことで、これはまさにしり抜けになっていますね。ですから、実質これで禁止ということにはならないわけですね。
しかし、これはあくまで注意規定ですね。これを細かく書くと、構成要件云々は非常に書きにくいという話がありましたが、しかしこれは、例えば軽犯罪法で見ましてもいろいろありますよね。この中で、例えば一条の二十八を見ますと「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」云々、たくさんありますよ。